Я[大塩の乱 資料館]Я
2011.5.6

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大塩の乱関係論文集目次


『大阪府誌 警察史』

その52

大阪府 1903 より


◇禁転載◇

 又、人相書を以つて捜索せらるべき罪科は、 一、公儀に対する重き謀計者。 一、主殺。 一、親殺。 一、関所破。                               一、人相書を以つて捜索せらるゝ罪人なるを知りて、之れを囲ひ、又、召  仕と為して、之れを訴へ出でざるもの等。 にして、又、之れを知りて、請人に立ちし者は、同罪とし、吟味のうへ、 全く知らずして為したる事の判明せし者は、主人請人共に過料に処せられ き。  尚、赦免成り難き罪悪は。 一、都べて公儀を憚らざる悪事。 一、罪状分明なるに、尚自白せず、不決のまゝ仕置に成るもの。 一、悪党ならざる者を殺しゝ者、又、毒飼せし者。 一、外国人に向かひて悪事をなし、又は外国人と馴合ひて悪事をなしゝ者。 一、密通、又は強婬をなしたるもの。 一、姉妹伯母姪と密通したる者。 一、女犯僧。 一、大人にして放火せし者。                       、 一、遠島者にして、二たび悪事を働き、島替となりし者。 一、逆罪の者。 一、邪曲にて人を殺しゝ者。 一、徒党をなして人家へ押入りし者。 一、追剥をなしゝ者。 一、役儀に付きて私慾押領をなしゝ者等。 にして、其の他の処刑者は、其の日数の長短に仍りて、赦免せらるゝを得 るものとす。


大塩人相書
「御触」(大阪市史)その2


『大阪府誌 警察史』目次/その51/その53

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