Я[大塩の乱 資料館]Я
2009.3.24

玄関へ

大塩の乱関係論文集目次


「大塩中斎」

その51

高瀬武次郎 (1868−1950)

『日本之陽明学』榊原文盛堂 改訂 1907 所収


◇禁転載◇


 教育法(2)
  洗心洞入学盟誓
管理人註

塾則  

且つ其入学盟誓は最も特色を帯ぶ、今之が梗概を示さん。       洗心洞入学盟誓  聖賢の道を学び以て人たらんと欲すれば、則ち師弟の名正しか  らざるべからず、師弟の名正しからざれば、則ち不善醜行あり  と雖、誰か敢て之を禁ぜん、故に師弟の名、誠正なれば則ち道  其間に行はれん。道行はれて而して善人君子出焉。然らば則ち  名は学問の基なり、正しからざるべけんや。某孤陋寡聞なりと  雖、一日の長を以て其責に任すれば則ち師の名を辞するを得ず。  而して其名の壊と不壊は、大率ね下文條件の立と不立に在り。  故に盟を入学の時に結んで以て予じめ其の不善に流るゝの弊を  防がん、」  忠信を主として聖学の意を失ふべからず、如し俗習の牽制する  所となりて、学を廃し業を荒み、以て奸細淫邪に陥らば則ち其  家の貧富に応じ、某告ぐる所の経史を購ひ以て出さしむ。其出  す所の経史は、尽く諸れを塾生に附せん。若し其本人にして、  出藍の後は、各其心の欲する所に従ふて可なり。」  学の要は孝悌仁義を躬行するに在るのみ。故に小説及び異端眩  目の雑書を読むべからず。如し是を犯さば則ち少長と無く鞭朴              ヲ  若干是則ち帝舜の朴作教刑遺意にして某の創むる所にはあら  ず。」  毎日の業は経業を先にして詩文を後にす、如し、之を逆施すれ  ば則ち鞭朴若干。」  陰かに交を俗輩悪人と締び、以て登楼縦酒等の放逸を許さず。  如し一たび之を犯さば、則ち廃学荒業の譴と同じ。」  一宿の中私かに塾に出入するを許さず、如し某に請はず、以て  擅に出れば則ち之を辞するに帰省を以てするも敢て其の譴を赦  さず、鞭朴若干。」  家事に変故あれば、則ち必ず諮詢し以て之を処せん、道の義あ  るか故なり。某人の陰私を聞かんと欲するにあらず。」  喪祭嫁娶及び諸吉凶は、必ず某に告けよ、与に其憂喜を同じく  せん。」  公罪を犯さば則ち族親たりと雖、掩護する能はず、諸れを官に  告げ、以て其処置に任せん、們小心翼々として父母の憂を貽  す莫からんことを願ふ。」  右数件忘るゝ勿れ、失ふ勿れ、此れ是の盟を恤へよや。 是れ厳正なる中斎が規定する所の塾則なり、彼は峭直にして励精、 事を処して寸毫を仮さす、其吏務を理むると等しく此塾則を行 したらん。或は疑ふ惨激恩少しと。然れども洗心洞師弟の情誼の 深厚なりしは、彼れが大事を挙ぐるの日に徹して知るを得ん。万   ス メント ヲ  シテ ヲ ス ヲ 死欲修 身と殺身成仁とは、中斎の片時も忘れざる所、済々た る多士も此の薫陶を受け、能く身を献して師の命を奉ぜり、勢ひ 自から多少の脅迫を免かれずと雖も、二百有余名の死士を得る、 豈に偉大の感化力に由らすとせんや。     著 作  一 洗心洞箚記 (二冊)   二 同附録 (一冊)  三 古本大学刮目 (六冊)  四 儒門空虚聚語 (二冊)  五 同附録 (一冊)     六 洗心洞学名学則  七 洗心洞論学書畧 (一冊) 八 増補孝経彙註 (三冊)  九 洗心洞詩文 中尾捨吉編附大塩中斎論伝 (二冊)

猪俣為治
「大塩平八郎」
その17

















井上哲次郎 
「大塩中斎」
その14




  
 


「大塩中斎」目次/その50/その52

「大塩の乱関係論文集」目次

玄関へ