行法素行
の本旨
職責の恪
守
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而して其の法を取る、公平にして而かも仮借なく、律を案する、無私にして
而かも躊躇なきを期するや、
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穣苴斬 後 期寵臣 、孫武斬 背 約愛姫 、世以 虎為 二子之創意 焉、決非
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二子之創意 也、自 周官大司馬之法 来、曰群吏聴 誓于陳前 、斬 牲以左
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右、徇 陳曰、不 用 命者。斬 之、又曰、及 致建 大常 、比 軍衆 。誅
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後至者 、二子真行 斯事 焉耳、春秋戦国間之名将、皆明 於成周軍制 、非
特二子 也、然彭越誅 最後者一人 、此則必則必傚 二子之顰 者歟、
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と曰ひ、古代軍法軍律の厳粛仮寛なきを、其の法を行ひ、律を案するの本旨
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とせり、其の法を行ひ律を案するの、厳粛仮寛なきを期すると同時に、又た
画然として職権の区分を明にし、確乎として職責の帰する所を瞭にするを期
し、夙に有司は各其の職権を恪守し、相ひ侵かし、相ひ混ずべからざる旨を
燭破せり、
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周官之正、則在 六官各恰 守其職 、而其神乃在 六職互聯 助其事 矣、各
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恪 守其職 、雖 衰季 猶能焉、至 聯 助其事 則非 成周之純臣 、孰能相和
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神 其用 哉
然らば則はち、其の吏治に対する意見は、吏僚の緝穆雍和を其の帰となすと
雖ども、是れ至聖統御の世にあらざれば、行はれざることなれば、末世の今
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日、宜しく百官各其の職責を恪守して、相侵し、相混ぜざるべきを要す、と
云ふに在るなり、其の出てゝ町奉行組与力の職に在る、凡べて此の主意を
以て、庶般の吏務に従事したるや明なり、
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『洗心洞箚記』 (本文)
その38
仮寛
寛仮
『洗心洞箚記』 (本文)
その142
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